法律の問題
新建材の普及が引き起こした問題。シックハウス症候群です。そのため、法律が制定されました。
シックハウス対策法です。2000年に国土交通省が全国調査を実施しました。すると、
厚生労働省が定めた指針値(ガイドライン)をオーバーしている家が4件に1件でした。
これは大問題ということになり、法律の制定が急がれました。
そして出来上がったのがシックハウス対策法です。
2003年7月1日着工分からの新築物件が規制対象になりました。以下がその規制内容です。
シックハウス対策法です。2000年に国土交通省が全国調査を実施しました。すると、
厚生労働省が定めた指針値(ガイドライン)をオーバーしている家が4件に1件でした。
これは大問題ということになり、法律の制定が急がれました。
そして出来上がったのがシックハウス対策法です。
2003年7月1日着工分からの新築物件が規制対象になりました。以下がその規制内容です。
@原因となる化学物質の使用規制
・ホルムアルデヒド・・・使用制限
F☆☆☆ → 床面積の2倍まで
F☆☆☆☆→ 面積制限なし
・クロルピリホス・・・・・使用禁止
A換気設備の設置義務化
大きくは2点。シックハウスの原因となる化学物質の使用制限、あるいは禁止。
換気システムの設置の義務化です。この法律によって、シックハウス症候群は激減するはずでした。
ところが、現実はそうなっていません。法律制定以前、
多くのメディアでこのシックハウス症候群が取り上げられました。そして、法律が制定されると
シックハウス症候群の話しがメディアにあがることが少なくなりました。
法律ができたことで安心してしまったのです。
しかし、現実には減っていないのです。こんなデータがあります。
日本人で何らかのアレルギーを持っている人は全人口の37〜38%。
これはシックハウス対策法施行前後でかわっていません。
成人までの10人に1人がアトピーであるというデータも出ています。
シックハウスがアトピーの一因であることは分かっていることです。
この理由は簡単です。厚生労働省がシックハウス症候群になる危険性のある物質として、
指針値を定めたものは、13種類です。もうお分かりだと思いますが、先にあげた法律で使用禁止、
使用制限がかかった化学物質は2種類です。11種類は野放しの状態なのです。
しかも、使用禁止になったクロルピリホスはよいとして、ホルムアルデヒトは使用制限であり、
完全に使用禁止になったわけではないので、いまだに使用されています。
これもシックハウスが減らない原因の1つです。
ホルムアルデヒトの使用制限の基準で
F☆☆☆☆という基準があります。この基準は建材そのものの販売基準であり、
出来上がった家自体のホルムアルデヒトの発散量を見た基準ではないのです。
その結果、出来上がった家が0.08ppmという厚生労働省が定めた指針値の倍になるという家が
出来上がることも稀ではありません。
簡単にいうと、
床と壁と天井にF☆☆☆☆の建材を使うと、足し算で
F☆☆☆☆以上の家ができてしまうということです。
ちなみに、0.08ppmとはお風呂に目薬を2滴ほどたらしたごく微量の
ホルムアルデヒトを使ってよいという基準です。
使用するそれぞれの建材が法基準を満たしていたとしても、それが積み重なると、
家そのものとしては法基準以上の家ができてしまう可能性があるのです。
今の現状では法規制を守っても、健康な家はできません。
法規制以上の配慮をしていかなくてはなりません。
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